失業保険について詳しい方お願いいたします。
妊娠で会社を退職し、失業保険の受給期間を延長し、旦那の扶養に入るときに、離職票を提出しました。
そのときに、被雇用保険者証も一緒に提出したかどうかが定かでなく、今、手元に被雇用保険者証がありません。提出していればいいのですが、もしなくしていた場合、再発行はできますか?年金手帳は手元にありました。
ハローワークの適用課で雇用保険被保険者証再発行の申請をすればいいです。

その場合には、運転免許証、健康保険の被保険者証等本人であることの証明ができるものを持っていく必要があります。
どこのハローワークでも再交付はできます。

ただ、再就職先での雇用保険資格取得の際に特に被保険者証が必要というわけではありません。
たんに資格取得届に雇用保険番号を記載する必要があるので、会社は社員に被保険者証を提出させているだけです。

私は、ほぼ毎日ハローワークに行きますが、被保険者番号すら分からない人は、結構います。
その場合は、前職と前々職の会社名と退職日を職安の適用課に提示すれば、調べてくれます。
履歴書を持ってくる担当者もいますね。

ですから、被保険者番号がわかっているのなら、メモに書いて紛失した理由を書いて会社の担当者に提出すればいいと思います。

まぁ被保険者証をもっていないと、いい加減な人と思われるかも知れないので、再発行した方がいいでしょうね。
失業保険の加入期間について。

例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
ありますよ。仕事やめて失業保険や再就職手当もらわないまま、次の仕事に再就職したら、加入履歴が繰り越しになるので。
失業保険の受給について教えてください。今妊娠中で出産予定日が12月19日です。受給自体は11月中旬には終わるのですが妊娠していても働ける意思があれば受給できると聞きました。そこで私は最終
までもらって大丈夫でしょうか?もし不正な場合バレるのは密告と聞いたのですが、受給中旦那の扶養から抜けて出産前、受給が終了したら入り直すのでそこは問題ないのですが旦那の会社から出産祝いを頂けるので申請したときに失業保険受給が不正だったら何か言ってきますか?些細な事でも構わないのでお知恵をかしてください。お願いします。
雇用保険の求職者給付は、働く意志があるだけではいけません。
いつでも働ける環境がそなわっており、かつ積極的に就職活動する必要があります。

ハローワークでは原則産前42日、産後56日間の求職の申し込みは受け付けません。
11月中に受給が終わるということですが、それまでに就職が決まったら就職できますか?という話です。
また、妊婦を新規に雇い入れる企業があるかどうかも問題でしょう。
あなたがいくら働く意志があっても明日から働いてくださいということはできないでしょう。

できるのであれば、受給期間の延長手続きをすることをおすすめします。
出産後、改めて働けるようになった時に、再度求職の申し込みをして残りの受給をすればよいと思います。

出産は何があるかわかりません。
今は、お腹の赤ちゃんのことを一番に考えてください。

無事の出産と母子ともの健康を祈っております。

失業保険の不正受給は倍返しです。ご注意を。
失業保険について
自分は6月10日いっぱいで会社都合で退職しました。
7月16日に会社から返送用の離職票が送られてきてその日に返送しました。
しかしもうすぐ3週間たちますが一向に離職票が送られてきません。
催促の電話をしたところいろいろ手続きがあるから2~3週間は待ってほしいと言われました。
もうじき3週間経ちますがこなかったらまた催促しようと思いますがこういった場合失業保険はハローワークに離職票などをだしてからお金が発生するのでしょうか?
ようするに会社から離職票がくるのが遅れたため離職票をだしたらその退職日からさかのぼってお金が発生するのでしょうか?
もし離職票をハローワークに出してからだとしたら自分は今損をしていることになるのでしょうか?
意味わからない質問でしたら申し訳ありません。
無知な自分に知恵をお貸しください。
自分の場合やっぱり全部書類が揃ってからでないと受付は駄目でした。前の回答で仮申請があるといいますが会社の退職理由によって支給時期、金額が全然違うのできちんとした書類がないと…と係員から言われました。早めようという考え分かりますがなかなかうまくいかないものです。
確定申告の必要あるのか教えて下さい。

私は専業主婦で、旦那の扶養に数年前から昨年の10月7日まで入ってましたが、私の失業保険を貰うためにいったん外れ、国民健康保険に加入してました。
失業保険の受給が終わり、今年の1月に再度扶養に入り、国民健康保険は脱退しました。
3ヶ月分支払った国民健康保険と年金の控除証明書が最近郵送で届いたのですが、、、私の場合確定申告する必要あるのでしょうか?よくわからないので、詳しい方教えて頂きたいです。。。
受給延長していたのですね。
昨年は、雇用保険の給付金以外 収入はないのですね。

でしたら、その控除証明書は、旦那様が 確定申告に
お使いになるのが、よいかと思います。

あなたは、1円も税を納めていないので、確定申告する意味が
まったくありません。
(もちろんする必要がありません)

補足へ 旦那が確定申告をすると、 旦那さんの社会保険料控除が増えます
その結果、税額が下がりますので、還付されます。

ただし、旦那さんの源泉徴収票に 源泉徴収税額がある場合です
住宅ローン控除で 源泉徴収税額が0 の場合は 還付はないです。
その場合、住民税の申告をすると、6月からの住民税が下がります。

ということで、旦那さんで申告をした方がよいかと思います。
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