課税証明書と非課税証明書について違いなどを教えてください。
当方はこの春の平成23年3月に退職をしました。
健康保険証の手続きにて、退職後は父の扶養に入りますこととなり、
必要書類として父の職場へ「平成23年1月~3月分の源泉徴収票」と「離職票」を提出しました。
が、しかし再び父の職場より
「課税証明書?」「非課税証明書?」の原本を提出してくださいと言われました。
住民税については当方の3月の退職時にて、
平成23年5月までの住民税の請求が職場にきていましたので
平成23年5月までの分の納税は支払い済みです。
当方は失業保険の申請はしておらず、収入は0円で全くありません。
現時点で町役場にて発行してもらえます課税証明書?非課税証明書?とはどういったものなのでしょうか?
父曰く今現在、私自身(当方)が「無職で納税していないという証明が必要なんだ」と言っていますが、
父自身も無知でほとんど理解していません。
分からないことを聞いてみても「たぶん…」と話があやふやで信用できません。
詳しい方いらっしゃいましたら、何卒ご指導よろしくお願い致しますm(_ _)m
当方はこの春の平成23年3月に退職をしました。
健康保険証の手続きにて、退職後は父の扶養に入りますこととなり、
必要書類として父の職場へ「平成23年1月~3月分の源泉徴収票」と「離職票」を提出しました。
が、しかし再び父の職場より
「課税証明書?」「非課税証明書?」の原本を提出してくださいと言われました。
住民税については当方の3月の退職時にて、
平成23年5月までの住民税の請求が職場にきていましたので
平成23年5月までの分の納税は支払い済みです。
当方は失業保険の申請はしておらず、収入は0円で全くありません。
現時点で町役場にて発行してもらえます課税証明書?非課税証明書?とはどういったものなのでしょうか?
父曰く今現在、私自身(当方)が「無職で納税していないという証明が必要なんだ」と言っていますが、
父自身も無知でほとんど理解していません。
分からないことを聞いてみても「たぶん…」と話があやふやで信用できません。
詳しい方いらっしゃいましたら、何卒ご指導よろしくお願い致しますm(_ _)m
役場で発行してもらうのは課税証明書です。
最新版はまだ平成22年度の課税証明書です。
平成23年度の課税証明書が発行され始めるのは5月下旬になってからです。
最新版はまだ平成22年度の課税証明書です。
平成23年度の課税証明書が発行され始めるのは5月下旬になってからです。
傷病手当と失業保険について
先月12月に鬱と診断され3ヶ月の自宅療養となり、12月7日から休み12月31日で退職しました。
12月は全て有給扱いとなり、傷病手当は出ないけど申請はできることは前回回答をいただき分かったのですが、
今月1月に診察に行ったところ、お医者さんに「ハローワークに鬱で退職したことを申請しなさい。すぐに申請しないと延長ができないから」と言われました。
こういう手続きについてはよくわからないので、病院のほうで書類を取り寄せてもらうことまではしてもらいました(主治医が記入する欄があるのでしょうかね)
私のところは離島で、ハローワークへも船で6時間かけないといけません。
少し頭の回転が鈍くなっているので整理がつかないのですが、
今、傷病手当ての申請をするといつからいつまでの分がもらえるのでしょうか?
失業手当の申請は傷病手当がもらえなくなってからするものなのでしょうか?
また、傷病手当は病気が完全に治るまでもらい続けれるものですか?
どこに聞けばいいかも分からず考えるのが一番疲れる行為なので詳しくわかる方法ないでしょうか?
先月12月に鬱と診断され3ヶ月の自宅療養となり、12月7日から休み12月31日で退職しました。
12月は全て有給扱いとなり、傷病手当は出ないけど申請はできることは前回回答をいただき分かったのですが、
今月1月に診察に行ったところ、お医者さんに「ハローワークに鬱で退職したことを申請しなさい。すぐに申請しないと延長ができないから」と言われました。
こういう手続きについてはよくわからないので、病院のほうで書類を取り寄せてもらうことまではしてもらいました(主治医が記入する欄があるのでしょうかね)
私のところは離島で、ハローワークへも船で6時間かけないといけません。
少し頭の回転が鈍くなっているので整理がつかないのですが、
今、傷病手当ての申請をするといつからいつまでの分がもらえるのでしょうか?
失業手当の申請は傷病手当がもらえなくなってからするものなのでしょうか?
また、傷病手当は病気が完全に治るまでもらい続けれるものですか?
どこに聞けばいいかも分からず考えるのが一番疲れる行為なので詳しくわかる方法ないでしょうか?
傷病手当金の申請対応は健保組合で行っていますので問い合わせるのであれば会社が加入していた健保組合になるでしょう。
質問者さんの場合傷病手当は2009年12月10日~2011年6月9日分まで申請可能となるかと思います。(2009年12月分は給与があるので不支給)
退職が自己都合なら失業保険は病気が治って求職活動を始めて4ヶ月目から(会社都合なら8日後から)の支給になるかと思います。
傷病手当金は法律により
・傷病で就労不能になってから1年6ヶ月間の支給
・標準報酬月額の3分の2を支給(会社から給与がある場合は差額)
※但し健保組合によってはそれ以上の支給制度がある場合もあります。
失業保険は
・就労可能で求職活動をしている人が対象(療養中は支給されない)
・自己都合退職の場合は求職活動を開始してから3ヶ月は待機期間
・病気などで求職活動できない場合は、退職から1ヶ月以内にその旨申請すれば3年間は申請の権利を延長できる
質問者さんの場合傷病手当は2009年12月10日~2011年6月9日分まで申請可能となるかと思います。(2009年12月分は給与があるので不支給)
退職が自己都合なら失業保険は病気が治って求職活動を始めて4ヶ月目から(会社都合なら8日後から)の支給になるかと思います。
傷病手当金は法律により
・傷病で就労不能になってから1年6ヶ月間の支給
・標準報酬月額の3分の2を支給(会社から給与がある場合は差額)
※但し健保組合によってはそれ以上の支給制度がある場合もあります。
失業保険は
・就労可能で求職活動をしている人が対象(療養中は支給されない)
・自己都合退職の場合は求職活動を開始してから3ヶ月は待機期間
・病気などで求職活動できない場合は、退職から1ヶ月以内にその旨申請すれば3年間は申請の権利を延長できる
3/15退職の者です。
扶養と失業保険についてご相談です。
現在フルタイムで働いていますが、家事と両立ができなくなった為、
3/15で会社を退職する予定です。
しかし、主人だけの収入ではなかなか生計を立てるのが難しい為、パート等短時間で働こうと思っています。
これに伴い、失業保険をいただけるまでは主人の扶養に入ろうと思っているのですが、
月半ばでの退職の為、手続き方法を検索したのですが理解力がないため不安な状態です。
いつ扶養になれるのか、など、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
また、分かりやすく記載されたサイトなどご存知の場合も、教えていただければ幸いです。
既出の質問であれば申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
扶養と失業保険についてご相談です。
現在フルタイムで働いていますが、家事と両立ができなくなった為、
3/15で会社を退職する予定です。
しかし、主人だけの収入ではなかなか生計を立てるのが難しい為、パート等短時間で働こうと思っています。
これに伴い、失業保険をいただけるまでは主人の扶養に入ろうと思っているのですが、
月半ばでの退職の為、手続き方法を検索したのですが理解力がないため不安な状態です。
いつ扶養になれるのか、など、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
また、分かりやすく記載されたサイトなどご存知の場合も、教えていただければ幸いです。
既出の質問であれば申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
扶養というのは社保、年金の扶養ですよね。
だとすると扶養の規定は、ご主人の所属する保険組合によってさまざまです。
保険組合というのはたくさんあって、また、会社によって扶養の認定のための証拠書類もいろいろです。
こういう所で一般論を聞いても役に立ちませんし、サイトを探しても意味がありません。
失業手当を受給するにあたっていつから、どういう書類が必要か、ご主人に会社で聞いてきてもらってその指示に従ってください。
だとすると扶養の規定は、ご主人の所属する保険組合によってさまざまです。
保険組合というのはたくさんあって、また、会社によって扶養の認定のための証拠書類もいろいろです。
こういう所で一般論を聞いても役に立ちませんし、サイトを探しても意味がありません。
失業手当を受給するにあたっていつから、どういう書類が必要か、ご主人に会社で聞いてきてもらってその指示に従ってください。
56歳の男性です。今年3月に早期退職。以来、任継の健康保険と国民年金合わせて月々45,000円程度を負担しています。適当な再就職先も見つからず、失業保険も近々切れてしまうので、妻(地方公務員)の扶養に入ろうか
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
地方公務員共済の健康保険の被扶養者の条件は、奥様から職場の担当部署に問い合わせてください。
そして条件に達していれば扶養認定されますが、その日付は健康保険組合が判断します。
ちなみに現在加入している任意継続の健康保険は確か2年間継続となりますが、配偶者の健康保険の被扶養者になるという理由では脱退できなかったと思われますが、そちらは確認済みでしょうか?
そして条件に達していれば扶養認定されますが、その日付は健康保険組合が判断します。
ちなみに現在加入している任意継続の健康保険は確か2年間継続となりますが、配偶者の健康保険の被扶養者になるという理由では脱退できなかったと思われますが、そちらは確認済みでしょうか?
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