受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
退職後、扶養に入ったら職業訓練などは利用できないのですか
保険等加入しているアルバイト(事務・経理)ですが、間もなく退職予定です。

出来るだけ早く辞めたいと伝えていますが、引継ぎの関係で退職は1ヶ月位先になりそうです。
(後任者の仕事の覚え具合によっては、退職が更に先に延びそうです。)
確実にいつ辞められるかまだ分からないのですが、引継ぎ期間は就業時間が短くなり収入が大幅に減りそうなので、保険・年金加入などを解除して、主人の扶養に入ろうかと思っています。

そうなると実際に退職した時点で雇用保険に加入していない状態になるので、失業保険の手続き等が出来なくなると言われました。
希望退職なので失業保険の給付は3ヵ月後からですし、失業保険は貰えなくても構わないと思っています。

本題が後になってしまいましたが、扶養に入って雇用保険に加入していない状態になると、職業安定所や職業訓練所の講習や研修なども受けられない事になるのですか?

失業している間に職業訓練校などで研修などを受けてみたいのですが、扶養に入ったらその資格は無くなるのでしょうか。

アドバイス等お願い致します。
職業訓練を本気でやる気であれば、雇用保険は加入しておいた方がよいと思います。
なぜなら職業訓練校に入校すると、3ヶ月の支給制限が解除されて失業保険を受けることができ、
訓練中は支給期間が延長できる場合もあります。
あと受講手当、通所手当(交通費)も支給されます。

それに雇用保険に加入していない状態でも受講はできますが、雇用保険受給者が優先されます。
講座によっては雇用保険受給者でないと駄目な場合もあるようです。


あと、通信教育を受けた場合に受けられる教育訓練給付制度もあります。
こちらは雇用保険加入期間通算3年以上(初回は1年以上でOK)
離職日から1年以内に受講開始すれば給付を受けられます。
会社都合?or自己都合?

社員7名の小さな会社の営業担当なのですが、先日社長に全社員呼ばれ突然『会社を閉める事にしたので全員解雇します。今後新規の仕事も取らなくていい。しかし会社を
売るかもしれないので損をしないように現状の仕事はなるべく引き継げる形を作って順番に退職してほしい。』と言われました。
突然なので驚きましたが、私はその日のうちに今後の人生を考え、次の職種等も悩みましたが仕方が無い事なので次に向けて切り替えました。

このままでは退職理由は会社都合なのですが、
次の日に社長夫人が『私は潰したくない』と社長と話をしたらしく社長は
“自分は辞める意思は変わらない経営を社長夫人がするなら勝手ににすればいい。自分は経営者を外れ一切口出ししない。”
という結論を出したのです。
※社長と夫人のやり取りは社員は見ていません。

次の日に社長夫人より社長とのやり取りを聞いたのですが、一旦会社を閉めると言った以上社員の意思を尊重したいと言われ3日間の猶予が与えられました。

私は社長に言われた日に退職と転職を考えて自分の中で答えを出していたので、3日間の考える猶予があっても退職と決めていました。

3日後、今後についての会議の末、退職者は私だけでした。

1ヶ月の引き継ぎ期間を作り間も無く退職の日なのですが、突然『今回の退職理由は自己都合だからね』と言われました!!

自己都合と会社都合では転職時の履歴書にも差が出ますし、失業保険の受給日にも大きく差が出ます。
私には定年退職したばかりの母を養う必要があるので失業保険がおりないと生活が難しいです。

今回のケース、私は完全に会社都合の退職だと思うのですが、社長夫人は
『3日間考える猶予があり、自分で選んだのだから自己都合の退職』
と言われました。

夫人は社長ではないですし、社長は会社を閉めるので解雇と言ったのですから今回の退職理由は会社都合ですよね??

長文で申し訳ありませんが助けてくださいm(_ _)m
今の社長夫人、社長に、出来る限りの交渉をして
なんとか会社都合退職にしてもらうように持っていくのが
一番いいのですが、
それでもダメだったまま退職日を迎えてしまった場合は
ハローワークに行って相談して下さい。
会社都合退職なのに自己都合とされた、という被害内容が
第三者視点からも認められるようであれば、ハローワークから
会社へ連絡・交渉が入ります。
その場合は概ね結果が覆ります。

今回の事はお気の毒で、会社側の身勝手な結論でしたが、
自己都合か会社都合かと問われると、微妙なところかと思います。
ハローワークでも自己都合と判断されてしまってはもう覆らない
ので、今まだ会社に居られる間に強引にでも会社都合を認めて
貰うのがやはり一番確実でしょう。
社長夫人はこれから会社を背負っていくという気迫もあり、
ただでさえ気が強いでしょうから、なかなか認めてくれないと
思いますので、前社長に最後の責任としてご自身の退職の世話までは
見て頂くようにお願いしてみてはどうでしょうか。
国民健康保険→旦那の会社の健康保険に加入したいのですが…
今年、3月末に会社都合にて退職し、現在失業保険を受給しています。
このまま希望の仕事が見つからなければ、7月からパートをする予定です。

3月末まで勤めていた会社が国民健康保険だった為、現在継続して加入なのですが、
失業保険受給終了後、国民健康保険から旦那の会社の健康保険に加入したいと思っています。
(扶養に入るというのでしょうか?)

3月末までの収入が105万程度ありますが、旦那の会社の健康保険に加入するには問題ないのでしょうか?
一般的には、過去の収入(前職)は関係ないと思われますが、その辺りは、各保険者によって認定基準が違いますので、直接、旦那さんの保険証に記載されている保険者に問い合わせたほうがいいと思います。

通常であれば、貴方の扶養者としての加入時点での職業や収入を見ますので、入れる可能性はあると思いますよ。
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。

しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。

復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。

そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)

この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。

会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。

会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。

アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。

病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。

ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。

あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。

ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。

仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。

まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。

これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。

「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
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