傷病手当金申請後の手続きについて

九月末に退職し、現在第一回目の傷病手当金申請中です。医師のサインまちです。
これを会社に郵送予定の状況です。

保険は、父親の扶養内に入る予定で
す。
また、失業保険の手続きはまだいってません。離職票まちです。

この状態で、
1、保険は扶養内にはいっても傷病手当金は支給可能?
二、失業保険申請は普通にしてよいか?延長申請?というのをしたほうがよい?←ネットで検索した時に見た情報。

詳しい方のお知恵をください。
よろしくお願いします。
A1.扶養に入っているかどうかは関係ありません。

在職中の傷病手当金について退職後に請求する場合は、
退職後、どこの保険に入ったかは一切関係ありません。

また、退職後に引き続いて受給する場合も、
要件に「扶養にはいっていないこと」というのはありませんから、
扶養に入っても他の用件を満たせば受給できます。

A2.失業給付は延長申請することになります。

傷病手当金→病気などで働けない体調の人がもらうもの
失業給付→すぐに働ける状態で求職中の人がもらうもの

この両者が同時にもらえたら、おかしなことになりますね。

失業給付の延長は、退職後30日を経過してから1ヶ月以内に
行うので、11月にまだ働けない体調であれば、
そのときに延長手続きしてください。

ところで、傷病手当金の日額が3612円以上なら、
収入超過で家族の扶養に入れませんが、
その点は大丈夫なのでしょうか?
現在 失業保険をもらっています。

週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。


失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。

しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。

これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
〉最後には、その減らされた分が返ってくる
働いた日が、「就業手当」又は「減額された基本手当」の支給になっているのか、全くの不支給なのかで話が違いますが。


基本手当は、1日ごとの支給です。
よく「最低3ヶ月間支給される」と思っている人がいますが、間違いで、「90日分」です。

たとえば、1日ごとに、
2月1日……支給
2月2日……不支給
2月3日……支給
と判定されます。

現実に毎日、判定・支給をするのは大変なので、28日分まとめているだけです。

そう言う性質のものですから、支給1日ごとに所定給付日数を消化していくことになります。
先の例で言うと
2月1日……支給(残り90日→89日)
2月2日……不支給(89日のまま)
2月3日……支給(89日→88日)
という形です。

不支給になった日は、所定給付日数が減りませんから、「給付終了日が先になる」ということになるのです。
※就業手当が支給された日は、額が少なくなりますが所定給付日数は消化されますので、給付終了は延びません。
また、減額された基本手当が支給された場合も同じです。
失業保険について
自己都合退職の場合は3ヵ月後に支給されるのは知っているのですが、
受給の申し込みは退職後すぐにするのか、3ヵ月後にするのかどちらでしょうか?
退職後、会社から離職票など必要書類を受け取り(退職後1~2週で送ってきてくれますが、来なければ問い合わせてみて下さい)、必要事項を記入したら、すぐに管轄のハローワークで手続きします。

手続きしてから3ヶ月が支給制限になるので(3ヶ月後に手続きすると、その日から3ヶ月支給制限がかかりますので)、早めに手続きした方が良いです。

手続きには写真や印鑑、通帳等が必要ですので、書類やハローワークで確認し、早めに手続きが◎です。

私は手続き遅くなって長引いてしまいました(>_<)
失業保険Ⅱのついて質問します。
解雇通知書をもらって雇止めにあいました。
送られてきた離職票Ⅱ 離職理由に納得できませんでした。
送られてきた離職票Ⅱが自己都合でした。
退職届を出してないと言って会社とトラブルになり、
離職者本人の判断 異議有りに○で囲み
具体的事情記載欄(離職者用)退職届を出してない上に解雇通知書をもらったので会社都合のはずです。>
記入しました。私は離職理由の変更はハローワークを通してでしかできないと言われてハローワークに提出しました。
ハローワークに送った離職票はどうなるのでしょうか?
①提出した離職票Ⅱをハローワークの職員が離職理由を会社に聞きに離職理由を修正して離職者に離職票Ⅱを送付する。
②提出した離職票Ⅱをハローワークから職員が会社に返送して会社の方が離職理由を変更してハローワークに送付して
離職者が離職票Ⅱをハローワークに受け取りに行く。どっちでしょうか?
また、離職理由が変更できない場合は地方裁判所で裁判を申し込んでもよいでしょうか?
とんでもないことですが、会社はほとんど助成金絡みなのか会社都合であっても自己都合と書くのが普通です。
異議がある場合は、状況証拠の他物的証拠があった方が変更してもらいやすくなります。
解雇通知書を渡されたのであれば、それを提出すればよいと思いますが…。
一度ハロワに提出した離職票は返されることはありません。
変更が認められない場合の対処はよくわかりませんが、裁判になるんですかね…。
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