失業保険について。
地方から東京か千葉に引越しをしようと思っています。
現在の仕事が契約が切れるので引越し先で失業保険を貰うのは可能なのでしょうか?
それとも現在の住居の場所でないと手続き等できずに貰えないのでしょうか?
引越してもすぐに仕事が見つかるとも限らないので、できれば探しながら失業保険がでればなと思いまして・・・
詳しい方よろしくお願いします。
地方から東京か千葉に引越しをしようと思っています。
現在の仕事が契約が切れるので引越し先で失業保険を貰うのは可能なのでしょうか?
それとも現在の住居の場所でないと手続き等できずに貰えないのでしょうか?
引越してもすぐに仕事が見つかるとも限らないので、できれば探しながら失業保険がでればなと思いまして・・・
詳しい方よろしくお願いします。
失業保険受給出来ます。
問題ありません。
貴方の場合、契約期間満了?なので待機期間も7日間です。
がんばってください!
問題ありません。
貴方の場合、契約期間満了?なので待機期間も7日間です。
がんばってください!
失業保険受給について お尋ねします
出産のため受給延長申請をしており そろそろ 子供も幼稚園なので 手続きにい行こうと思っています。
もし すぐに 働き口がみつかったばあい 失業保険をもらえなかったら 合算手続きをしてもらうようにと
保険労務士に助言をもらいました
手続きしていただけるものなのでしょうか?
給付の手続きをしに3月になったら いってみようとおもってはいるのですが いきなり 合算といいだしてもいいものなのかと・・・
出産のため受給延長申請をしており そろそろ 子供も幼稚園なので 手続きにい行こうと思っています。
もし すぐに 働き口がみつかったばあい 失業保険をもらえなかったら 合算手続きをしてもらうようにと
保険労務士に助言をもらいました
手続きしていただけるものなのでしょうか?
給付の手続きをしに3月になったら いってみようとおもってはいるのですが いきなり 合算といいだしてもいいものなのかと・・・
あなたの聞き違いではないでしょうか?失業保険に合算してもらえるものはありませんよ
働き口がみつかったばあい、といってますからたぶん再就職手当てのことでしょう
再就職手当は待期期間終了後であれば一定の条件を満たせば支給されます
再就職手当て支給の条件
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
働き口がみつかったばあい、といってますからたぶん再就職手当てのことでしょう
再就職手当は待期期間終了後であれば一定の条件を満たせば支給されます
再就職手当て支給の条件
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。
現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。
職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。
この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。
現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。
職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。
この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。
アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。
仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)
ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。
アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。
仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)
ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
失業保険、給付について教えてください。 前職を辞めて、失業保険を受けました。給付日数は90日で8日間受給し、就職が決まって再就職手当を頂く予定です。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
もし再就職手当を貰った後に退職した場合、残りの残日数はまた再離職手続きをすれば受給できる可能性はあります。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。
それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。
給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・
ご参考になさってください。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。
それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。
給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・
ご参考になさってください。
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