妻が病気で働けない場合、
もともと働いていた妻が病気で1年くらい働けない状態で、働いていた会社から
自己退社の手続きがきました。
療養費など私の収入では厳しいので、妻の健康保険傷病手当など
を頼りたいのですが、この場合失業保険ももらえないものなのでしょうか?
2人で働いて生活がなりたっていたので、いきなり収入0円は厳しいです。
なにか方法がありましたら、教えてください
よろしくお願いします
傷病手当金は病気で働けない方への手当て
失業保険は働けるけど仕事が無い方へ払われるもの
どちらも条件が合えば支給されます。
奥様の場合は働いていなくても健康保険を払っていたなら
対象になる可能性があるので奥様が勤務していた会社に問い合わせをしてみてください。
失業保険は働ける状態になればもらえますけど。受給延長たて続きをしておかないと
期限があるので後でもらえなくなります。
失業保険のもらいかた&持っていく場所などを教えてください
アルバイトしてました
1年半程です
次の仕事が見つかるまでの間
失業手当が出るらしく
会社から「退職証明書」をもらいました

・・・??
ここからどうしたら3ヶ月間
お金をいただけるのでしょうか??

何にも分からずポカンとしてる状態です
退職証明書というもので、失業保険の手続きはできません。
まず、会社から「離職票」というものを貰ってください。
離職票は、お勤めされていた間ずっと雇用保険をかけていたのであればもらえるはずです。

離職票を貰ったら、住所の確認できるもの(免許証や住民票等)と顔写真2枚とあなた名義の通帳かカード、離職票を持って安定所(正式名称は公共職業安定所、愛称はハローワークです)へ行ってください。
離職票は、1と2があります。両方で離職票と言います。両方とも安定所に持って行ってください。

どこの安定所でもいいわけではありません。
あなたが住んでいる住所(住民票上の住所という意味です)を管轄している安定所に行かなくてはなりません。

安定所へ行くと、どこの安定所も必ず受付(総合案内)がありますので、まずはそちらに行き、「失業保険の手続きに来たんですが初めてで何も分からないです・・」と言えば、後は記入する書類などを渡したり説明したり案内してくれるはずです。

アルバイトを辞めた理由は会社都合ですか?あなたから退職(自己都合退職)だったのでしょうか?
失業保険は現在は振込になっています。ネット銀行以外でしたら、ほとんどどの金融機関が指定できます。
なお、家族名義や旧姓のものは使えませんのでご注意を。

詳細な説明はとりあえず省きますが、会社都合で退職した場合は手続きした日から大体1か月程度で1回目の失業保険が振込となり、自己都合退職の場合は3か月の給付制限(受給できない期間)がかかった後に受給開始となりますから、手続きした日から大体4か月程度で1回目の失業保険が振り込みとなります。

ただし、どちらの場合も、あくまで安定所の指示に従って、不正をせず、就職活動を行い、安定所に行かなければならない日に行った場合のお話ですので、要はあなた次第ということになります。確約できるものではありません。

また、受給は年金等と違い、1か月分ごとの受給とはなりません。
あなたの失業の状態を確認できた日にちの分だけ支給されます。
途中で仕事が決まった場合は届け出が必要ですし、就職が決まれば当然ですが就職後の受給はできません。(就職日前日の分までは受給は可能です。)

とりあえず、とても大まかですがこんな感じでしょうか。
今はまず、会社から離職票を早めに貰うことをお勧めします。
次の仕事が決まった状態での失業保険手続きはできませんから。

また、有効期限のようなものもありますから、手続きされるなら早めをお勧めします。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
失業給付には有効期限あります。失業してから1年経過してしまうと失業給付受給資格が失効します(受給中に1年経過しても打ち切り)

それから介護理由で退職の場合特定受給資格者になったはず。通常より優遇されますからもっと出ます


それから受給中にバイトは出来るけど週20時間だったかな。これ以上働くと失業とみなされないので給付は1円もなくなります

でバイトした場合は失業認定日に申請する必要あるんだけどバイトした日は失業とみなされないので、その日数分の受給は
先送りです
失業保険のことについて、分かる方教えてください。

私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。

雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。

このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。

退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。

近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN